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保険料の決まり方について


保険料の決まり方

保険料は、概ね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員に負担していただきます。
年間の保険料は、「均等割額」と「所得割額」に分けられます。

均等割額 被保険者が等しく負担する
所得割額 前年の所得に応じて負担する

一人あたりの保険料=均等割額(40,980円)+所得割額(※1賦課のもととなる所得金額×8.30%)

※1「賦課のもととなる所得金額」とは前年の総所得から基礎控除額(43万円)を控除した額です。前年の所得が2400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に少なくなります。

保険料賦課限度額:66万円
所得が高い人でも年66万円が上限になります。

※一人あたりの保険料は、10円未満切り捨て


保険料の納め方

広域連合で決定された保険料は、受給している年金の種類や受給額によって次のとおり納付書などで納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収に分けられます。

◎特別徴収
年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。

◎普通徴収
原則として「特別徴収」により保険料を納付していただくことになっていますが、次の方は町が発行する納付書や口座振替などによって納めていただきます。
・受給している年金額が年額18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算が、年金受給額の2分の1を超える方


保険料の軽減について

世帯の所得に応じて、「均等割」が次の通り軽減されます。

対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計)
軽減割合
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯。 7割軽減
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+28.5万円×被保険者数」以下の世帯 5割軽減
「基礎控除額43万円」+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+52万円×被保険者数」以下の世帯 2割軽減

※公的年金受給者は15万円が判定時に控除されます。


保険料の支払い方について

受給している年金の種類や受給額によって「普通徴収」と「特別徴収」に分けられます。

普通徴収 納付書や口座振替で支払う
特別徴収 年金から天引きされる。

保険料の支払いは、被保険者の方によって異なります。原則、年金から天引き(特別徴収)となりますが、状況によって普通徴収(納付書や口座振替)による納付になる場合や、年度途中に変更になる場合があります。

※制度の概要や保険料などの詳しい情報については、山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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