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後期高齢者医療の窓口負担割合がかわります


窓口負担割合の変更について

令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合が1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方は、負担割合が2割となります。

所得要件等 自己負担の割合
課税所得※1が145万円以上の被保険者※2及び同じ世帯の被保険者 3割※5





世帯内のすべての被保険者が、課税所得28万円未満の方 1割





世帯の被保険者数
が1人の場合
「年金収入※3+その他合計所得金額※4」が
200万円未満の方
1割
「年金収入+その他合計所得金額」が
200万円以上の方
2割
世帯の被保険者数
が2人以上の場合
「年金収入+その他合計所得金額」の合計が
320万円未満の方
1割
「年金収入+その他合計所得金額」の合計が
320万円以上の方
2割

※1「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
※2「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方です。
※3「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入で、公的年金等控除を差し引く前の金額です。
※4「その他合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
※5世帯の収入額が一定の要件に該当する場合、2割または1割負担となります。


被保険者証の交付・発送について

令和4年度は窓口負担割合が年度途中で変更となるため、以下のとおり被保険者証を交付・発送する予定です。

1回目:令和4年7月中旬発送 有効期限が令和4年9月30日までの被保険者証を送付します
2回目:令和4年9月中旬発送 有効期限が令和5年7月31日までの被保険者証を送付します

窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の実施について

負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1か月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担増額分を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。

【例:外来医療にかかる1か月の医療費が5,000円の場合】
外来医療に係る
医療費
外来医療の
窓口自己負担額
増加する
自己負担額
配慮措置による
支給額
窓口負担割合が1割の時
(負担額等の計算式)
50,000円 5,000円
(50,000円×1割)
なし なし
窓口負担割合が2割の時
(負担額等の計算式)
50,000円 10,000円
(50,000円×2割)
5,000円
(10,000円-5,000円)
2,000円
(5,000円-3,000円)

例の場合、窓口負担割合が2割に変更することで、窓口での支払額が5,000円から10,000円となりますが、増加した自己負担額5,000円のうち、3,000円を超える2,000円は自己負担額の増加抑制装置によって、高額療養費として払い戻しされます。
なお、上述の高額療養費による払い戻しを遅滞なく行うため、配慮措置の対象となる方のうち、高額療養費の振込先がわからない方に対して、令和4年9月(予定)に高額療養費支給のための申請書をお送りします。


医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせについて

今回の制度改正の見直し背景等に関するご質問を受け付けるコールセンターが設置されております。
ご不明な点等は、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省コールセンター
受付日 受付時間 電話番号
月曜日から土曜日 9:00~18:00
※日曜日・祝日は休業
00120-002-719

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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