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児童手当


令和6年10月分(12月支給)より児童手当の制度が変わります

児童手当の制度改正について

令和6年10月(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度改正により、新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給にかかる手続きが必要となります。



主な改正内容

1.支給対象年齢が中学校修了までから高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までに拡大されます。

2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当を受給できるようになります。

3.支払月が変更となり、年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)になります。

4.第3子以降の支給額が月額15,000円から月額30,000円に増額されます。

5.多子加算の算定対象となる子の年齢が「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の
   3月31日まで」に拡大されます。

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
1.支給対象 中学校修了まで
(15歳到達後の最初の3月31日まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)
2.所得制限 所得制限あり
(所得制限限度額、所得上限限度額)
所得制限なし
3.支払月 3回(2月、6月、10月)
  (各前月までの4ヶ月分を支払)
6回(偶数月)
  (各前月までの2ヶ月分を支払)
4.手当月額 〇3歳未満一律:15,000円
〇3歳~小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降  :15,000円
〇中学生一律  :10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特別給付として5,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上ぼ場合は手当が支給されない
〇3歳未満
 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降  :30,000円
〇3歳~高校生年代まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降  :30,000円
5.第3子加算の算定対象 18歳到達後の最初の3月31日まで 22歳到達後の最初の3月31日まで

※第3子加算の考え方について
 (例) 20歳、17歳、10歳の3人の子を養育している場合

2

※「第3子以降」のカウント方法は、こちら(PDF/322KB)このリンクは別ウィンドウで開きます もご確認ください。


制度改正に伴う手続きについて

全ての方が、自動的に改正後の児童手当を受給できるものではありません。
手続きの要否については、下記『フロムチャート』と『手続きについての確認表』をご確認ください。

フロムチャート
手続きについての確認表

※児童手当の受給者 (生計を維持する程度が高い方) が公務員の場合は、勤務先 (所属庁) が手続き先となり
 ます。
 詳しくは、勤務先へお問い合わせください。


申請方法について

 10月上旬に早川町に住所を有する高校生年代のみを養育している方、所得超過により児童手当を受給していない方、第3子加算対象世帯(子全員が早川町にいる場合に限る)に申請書等を送付します。
また、子と別居している等の理由により、町で対象者として把握できず、申請書が届かない場合があります。
そのため、各自で確認していただき申請が必要な場合は、お手数ですが福祉保健課 福祉担当宛にご連絡ください。必要書類等をお渡しいたします。

※ご不明な点がある場合も福祉保健課 福祉担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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