
笹山付近から
早川町内の山岳の登山道状況を
お知らせいたします。

赤沢宿
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。
昔は宿場として栄えた。

湯島の大スギ
県指定天然記念物。
全国屈指のスギの巨樹である。

早川山菜まつり
春の味覚山菜を味わえる
町最大のお祭り。
(ソート用番号:1000)※4ケタ数字を半角で入力
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格(適正な時価)に応じて課される税です。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。
具体的には、次に掲げる登記簿などに所有者として登記または登録されている方です。
※ただし、所有者として登記または登録されている方が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在、その固定資産を現に所有している方(相続人など)が納税義務者となります。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定
固定資産は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価し、適正な時価により価格を決定します。
土地・家屋については、原則として3年に一度の基準年度に評価替えを行い、第二年度および第三年度は新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、基準年度以外の年度において、土地の地目変換・分合筆などがあった場合は評価替えを行い、改めて価格を決定します。
また、地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないと認められる地域の土地については、基準年度の価格にその下落状況を反映させる修正を加えて、評価の適正化・均衡化を図ります。
償却資産については、毎年所有者の申告に基づき評価し、価格を決定します。
原則として価格が課税標準額となりますが、土地における負担調整措置や住宅用地などに対する課税標準の特例が適用される場合は、それらの適用後の額が課税標準額となります。
課税標準額×税率=税額 税率1.6%
免税点…町内に所有する固定資産の課税標準額の合計がそれぞれ次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地…30万円 家屋…20万円 償却資産…150万円
※土地・家屋の納税通知書には「課税明細書」を添付していますので、資産ごとの課税内容を確認することができます。
土地の価格は、「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。
ただし、宅地および宅地に批准する土地の価格については、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っており、令和3年度評価替えにおいても引き続き評価の均衡化・適正化を推進しています。
家屋の評価は「固定資産評価基準」により再建築価額を基準とした方法で行うこととされています。
これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正)を乗じて価格を求める方法です。
具体的な価格の求め方は次のとおりです。
1.新築家屋の評価
新築家屋の場合は、屋根、外壁、各部屋の内装等に使われている資材や設備の状況を
実地調査し(注1)、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して
再建築価額を求めます。求めた再建築価額に1年分の時の経過による減価率(経年減点補正率)
を乗じて価格を算出します。(注2)
(注1)調査員(役場固定資産税担当職員等)が訪問して家屋の実地調査を行います。
(注2)新築家屋は、新築した年の翌年度から課税されます。
2.既存家屋(新築以外の家屋)
既存家屋は3年ごとの評価替えの年度に価格の見直しをします。見直し後の価格は、3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率(再建築費評点補正率といい、令和3年度の評価替えでは固定資産評価基準により木造家屋1.04、非木造家屋1.07と示されました。)を適用して新たに再建築価額を求め、求めた再建築価額に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。その後、見直し後の価格と見直し前の価格とを比較して、いずれか低い価格に決定します。
早川町役場町民課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2519(直通)
●税務・保険担当(内線141、142、143、148)