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法人町民税


法人町民税とは

法人等の町民税は、早川町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に課税される税金です。法人町民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、収益の有無にかかわらず、法人等の資本金等の金額と従業者数により原則として全ての法人に負担していただきます。法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担していただきます。


納税義務者

1 町内に事務所または事業所がある法人 均等割と法人税割
2 町内に事務所または事業所はないが 寮や、宿泊所等がある法人 均等割
3 町内に事務所または事業所などがあり、代表者または管理人の定めのある、法人でない社団または財団 均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)
4 法人課税信託の引き受けを行う個人で町内に事務所、事業所があるもの。 法人税割

税率

均等割
法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの
300万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの
175万円
資本金等の額が10億円を超える法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの
41万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの
40万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの
16万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの
15万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの
13万円
資本金等の額が1千万円以下である法人で、
町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの
12万円
上記以外の法人等 5万円

※資本金等の額とは、資本の金額、または出資金額と資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
※資本金等の額・従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

  • 法人税割額
    平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割
     国税の法人税額 × (町内の従業者数 ÷ 全従業者数) × 12.3%

    平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割
     国税の法人税額 × (町内の従業者数 ÷ 全従業者数) × 9.7%

    令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割
     国税の法人税額 × (町内の従業者数 ÷ 全従業者数) × 6.0%

申告と納税

事業年度終了の翌日から2月以内に市町村に申告し、納めていただくこととなっています。
ただし、事業年度が6月を超える法人は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告納付をしていただければなりません。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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