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- 更新日:2011年10月27日
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個人町民税
個人町民税とは
個人町民税は、「早川町における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く町民のみなさまに負担していただく」ものです。
町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれ、市町村で賦課徴収します。
町民税を納める人
- その年の1月1日現在に、早川町に住所のある人。【均等割額と所得割額】
- その年の1月1日現在に、早川町内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷のある人。【均等割額】
納める金額
- 均等割額【税金を負担する能力がある人が均等の税額によって負担する額】
3,000円(県民税 1,500円) - 所得割額【その人の所得金額に応じて負担する額】
課税対象所得金額(前年中の所得金額―所得控除額)×6%(県民税4%)
※退職所得、山林所得、土地等の譲渡所得等については、他の所得と区分して課税されます。
非課税となる人(町民税がかからない人)
- 生活保護法により生活扶助を受けている人 【均等割額、所得割額が非課税】
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人 【均等割額、所得割額が非課税】
- 前年中の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円以下の人 【均等割が非課税】
※ただし、控除対象配偶者又は扶養親族がいない人については、28万円以下の人 - 前年の総所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円以下の人 【所得割が非課税】
※ただし、控除対象配偶者又は扶養親族がいない人については、35万円以下の人
納税の方法
普通徴収と特別徴収のどちらかの方法により納税していただきます。
- 普通徴収
- 年金所得者や事業所得者などの方は、役場から直接納税通知者が送付され、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納付書で納税していただきます。
- 特別徴収
- 給与所得者の方は、役場から給与の支払者(特別徴収義務者)を通して渡される特別徴収税額通知者によって通知され、給与の支払者が毎月の給与から税金を天引きし、6月から翌年の5月までの12回に分けて納税していただきます。
- 年金特別徴収
- 公的年金受給者で、65歳以上(4月1日現在)の方が対象となります。年金から税金を天引きして納税していただきます。
「年金特別徴収」について、詳しくはこちらのページへ
このページに関するお問い合わせ
早川町役場町民課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2511(代表)
●税務担当(内線31、36)




