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住民税の公的年金からの特別徴収について


対象となる方

公的年金にかかる個人住民税納税義務者のうち、その年の4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。
※ただし、次の方は特別徴収の対象になりません。

  1. 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  2. その年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
  3. 介護保険の保険料が特別徴収対象でない場合

対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する個人住民税所得割額及び均等割額


対象となる年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など


特別徴収税額と徴収方法


1.特別徴収初年度及び新たに特別徴収となった方

年度前半(上半期)は年税額の1/4ずつを1期(6月)、2期(8月)に普通徴収により納付し、年度後半(下半期)においては年税額から普通徴収した額を差し引いた額を下半期の年金支給月の10,12,2月ごとに1/3ずつ、特別徴収します。 

1.特別徴収初年度及び新たな特別徴収対象イメージ図
徴収方法 普通徴収 特別徴収
期別 1期 2期 年度後半(下半期、3・4期相当分)
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

2.通常年度の特別徴収対象の方

上半期の年金支給月の4,6,8月ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額(12月、2月の徴収額と同額)を仮徴収します。下半期の年金支給月の10,12,2月ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収税額を差し引いた額の1/3を本徴収します。

2.通常年度の特別徴収イメージ図
期別 上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 前年の下半期分の額の1/3 前年の下半期分の額の1/3 前年の下半期分の額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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