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- 更新日:2011年8月29日
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老人日常生活用具貸出
日常生活貸出等事業とは
この事業は町内在住で、寝たきり高齢者、介護を要する認知症高齢者、疾病等により身体が虚弱な高齢者など身体又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し日常の便宜を図り、自立を支援し社会参加を促進し、福祉の増進を図るために行います。
貸出用具
ベッド、車いす
対象者
寝たきり高齢者、介護を要する認知症高齢者、疾病等により身体が虚弱な高齢者など身体又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者
※介護保険の給付対象外(要支援1~2・要介護1)を優先します。
利用料及び期間
- 利用料は無料とします。
- 利用期間は貸出日より6ヶ月以内とし、継続して利用希望する場合には福祉保健課まで
ご連絡ください。
申請方法
貸出を希望される方は、日常生活用具貸出申請書を福祉保健課まで提出してください。
その他
返却する際は必ずクリーニング及び修理等の修繕を行い返却してください。
このページに関するお問い合わせ
早川町役場福祉保健課【早川町総合福祉センター内】
〒409-2714 山梨県南巨摩郡早川町草塩88
電話:0556-45-2363(代表)
●福祉保健担当




