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特別児童扶養手当


特別児童扶養手当とは

 身体又は精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。


手当を受けることができる方

 手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。

  1. 受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるとき
  2. 児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住所がないとき
  3. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  4. 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき

手当を受ける手続き

 手当を受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 所定の診断書
    ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、福祉保健課までご連絡ください。
  4. その他必要な書類

手当の支払い

 手当は、県知事の認定を受けると認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。(ただし、11月は当月分まで)


所得による支給制限

 手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
 所得制限限度額の詳細については、福祉保健課までご連絡ください。


手当の額

 手当は、対象児童の数と等級に応じて支給されます。
1級 52,500円
2級 34,970円
(令和2年4月より適用)


手当を受けている方の届出義務

 手当の受給者は、次のような届出義務がありますので事由が生じたときにはすみやかに申し出てください。

提出書類 このような場合に提出してください。
所得状況届 認定を受けている全ての方が、毎年8月11日から9月10日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。
額改定届 支給対象児童が減少した場合。
支給対象児童の障害程度が軽減した場合。
額改定請求書 支給対象児童が増加した場合。
支給対象児童の障害程度が増進した場合。
手当証書忘失届 手当証書を紛失した場合。
継続認定請求書 児童の障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。
資格喪失届 受給資格がなくなった場合。
その他の届 受給者や児童の住所・氏名が変わったなどの場合。

※届出が遅れたり、行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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