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- 更新日:2011年8月24日
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自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)の概要
精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月あたりの負担に上限額を設定します。
申請手続き
次の書類を福祉保健課に提出して申請してください。
※申請に必要な書類は福祉保健課にありますのでお問合せください。
1.新規・再認定(更新)の申請
- (1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- (2)診断書(精神通院医療用)
※受診している医療機関に依頼してください。
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書のみで申請できます。 - (3)医療保険の被保険者証(保険証)の写し
- (4)所得状況等の調査に関する同意書
- (5)その他、年金振込通知書等が必要になる場合があります。
2.その他の手続き
- (6)指定医療機関の変更や追加をするとき
- (7)加入医療保険の世帯構成員に変更があったとき
- (8)氏名、住所、加入医療保険など記載事項に変更があったとき
- (9)受給者証を破損したり、紛失したとき
- (10)受給者証を使用しなくなったとき
有効期間
- 有効期間は1年間です。
- 継続して自立支援医療を受けるためには、再認定申請していただく必要があります。
※有効期限の3ヶ月前から1ヶ月前までに申請してください。
様式のダウンロード
- 同意書
(34KB)(4) - 記載事項変更届
(33KB)(6)~(8) - 他見からの転入に係る同意書(8)
- 再交付申請書(9)
- 返還届(10)
※(1)(2)の様式は複写式となるためダウンロードできませんので、窓口までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
早川町役場福祉保健課【早川町総合福祉センター内】
〒409-2714 山梨県南巨摩郡早川町草塩88
電話:0556-45-2363(代表)
●福祉保健担当




