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- 更新日:2011年8月24日
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療育手帳
療育手帳の概要
おおむね18才までの間に、何らかの原因で知的障害があらわれた方が対象になります。
この手帳を持つことにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを受けることができます。
18才以上は障害者相談所、18才未満は児童相談所で、知的障害の判定を受けていただきます。
申請及び判定
申請
家族などの身近な方から、ご本人の生育歴やこれまでの生活状況などをお聞きします。
ご本人には、知能検査等を受けていただきます。そのうえで、療育手帳に該当する方かどうか、また、障害の程度はどの程度かといった判定をします。
なお、遠方で身体の状況などから来所が困難な場合、出張して判定することもできます。
(中見出し)
| 等級 | 認定の基準 |
|---|---|
| A-1 | 最重度または重度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級または2級の障害を有する重複障害者 |
| A-2a | 最重度の知的障害を有する者 |
| A-2b | 重度の知的障害を有する者 |
| A-3 | 中度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級から3級に該当する障害を有する重複障害者 |
| B-1 | 中度の知的障害を有する者 |
| B-2 | 軽度の知的障害を有する者 |
このページに関するお問い合わせ
早川町役場福祉保健課【早川町総合福祉センター内】
〒409-2714 山梨県南巨摩郡早川町草塩88
電話:0556-45-2363(代表)
●福祉保健担当




