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ひとり親家庭医療費


ひとり親家庭医療費助成制度の概要

 ひとり親家庭の親と児童、父母のない児童が病気やけがで通院・入院した場合に、本人の負担した費用を助成し無料としています。


助成対象者

  1. ひとり親家庭の父又は母及び児童
  2. 配偶者のない養育者及びその養育者が養育する父母のない児童
  3. 父母のない児童
    ※児童が満18歳の年度末を迎えるまで該当

対象外

  1. 生活保護を受けている方
  2. 児童福祉施設、障害福祉施設に入所している方
  3. 里親委託されている方

助成条件

 ひとり親の父または母、養育者が所得税非課税、また扶養義務者の所得額が児童扶養手当法の所得制限額以下であること。


申請手続きの方法(必要種類)

 助成を受けるためには、ひとり親家庭医療費助成金申請書に必要書類を添えて福祉保健課へ提出してください。

  1. 戸籍謄本(離婚日等のわかるもの)
  2. 住民票
  3. 保険証の写し
  4. 所得課税扶養証明書
  5. 申請者名義の預金通帳(コピー)

窓口無料となる場合

 山梨県内の病院(薬局含む)歯科医院にかかる際、ひとり親家庭医療費助成の受給資格者証と保険証を提示すると保険診療に係る自己負担分の医療費が窓口で無料化となります。


窓口無料とならない場合

  1. 受給資格者証と保険証を提示しないとき
  2. 受給資格者証の記載内容に相違があるとき
  3. はり(鍼)・きゅう(灸)・整体等を受診したとき
  4. 山梨県外の医療機関を受診した場合
    ※窓口無料化が利用できない場合は、病院の窓口で一旦自己負担分をお支払いただき、領収証を月ごと医療機関ごとに分けひとり親家庭医療費助成金請求書に添付して福祉保健課へ提出してください。
    なお、請求期間は、診療から2年以内となります。

更新手続き

 助成を受けている方は、毎年8月に更新手続きをしてください。手続きをしないと当該年度の9月1日以降の受給資格がなくなる場合がありますのでご注意ください。


その他

助成を受けている方は、資格内容に変更があった場合に届出が必要です。

  1. 加入保険または、保険証の記載内容が変わったとき
  2. 住所(転居・転出)、氏名が変わったとき
  3. 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき
  4. 生活保護の対象となったとき

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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