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- 更新日:2018年4月26日
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交通災害共済
交通災害共済とは・・・
加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に、被害者の程度に応じて見舞金をお支払いする相互救済のための共済制度です。
加入できる方は・・・
早川町の住民基本台帳に記載されている方又は外国人登録をされている方です。
なお、学生に限り他県等に転出していてもこの共済に加入できます。
加入の申し込み方法
役場窓口までお越し下さい。『交通災害共済加入申込書』を配布しますので、加入者数 等ご記入のうえ、掛金を納入して下さい。
掛金・共済期間
掛金 1人500円です。
共済期間 加入日の翌日~平成31年3月31日まで(平成30年度)
見舞金の対象は
※対象となる交通事故※
自動車、原動機付自転車、軽車両など、電車、汽車、ケーブルカー、ロープウェイ、航空機、船舶の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた事故で日本国内において発生したものです。
※対象とならない交通事故※
幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
作業用特殊自動車で作業中(一定の場所で停止して行う作業)の事故
農作業用昇降機による事故
その他交通途上における運行に起因した事故でないもの
共済見舞金の支給制限
次の理由により交通災害を受けた場合には、共済見舞金が支払われません。
- 自殺
- 無免許運転の場合又はその事実を知りながら同乗した場合
- 酒酔い・酒気帯び運転の場合又はその事実を知りながら同乗した場合
- 故意又は重大な過失
- 加入者又は加入者以外の見舞金受取人の犯罪行為
- 地震、洪水、暴風その他天災又は内乱、暴動等の異常事態
- 著しい法令違反
共済見舞金の特例
【葬祭費用】
共済見舞金を受け取るご遺族がいないときは、葬祭に要した費用(上限50万円)を葬祭執行者にお支払いします。
【弔慰金】
上記支給制限(1)より死亡されたときは、ご遺族に弔慰金(20万円)をお支払いすることができます。
請求期間
・平成22年4月1日以降後の交通事故
☆交通災害が発生した日の翌日から起算して2年以内です。
・平成22年3月31日以前の交通事故
☆交通災害により死亡した日又は傷害が治った日(症状固定(中止)した日も含む。)から2年間です。
共済見舞金の請求
共済見舞金は、死亡した日又は傷害が治癒した日から請求することができます。
ただし、入院日数又は実治療日数が90日に達してもなお傷害が治癒しないときは、治癒する前であっても請求することができます。
共済見舞金の請求手続き(下記書類を早川町役場総務課窓口まで提出して下さい。)
【傷害】
(1) 交通災害共済見舞金請求書(役場又は下記HPから入手)
(2) 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行する証明書。)
又は交通事故の事実を立証する書類
(救急搬送証明書・電車・船舶・飛行機の事故の場合はその所轄の責任者の発行する証明書)
又は交通災害申立書(役場又は下記HPから入手)
※ 交通災害申立書の場合の共済見舞金は、30,000円を限度として決定されます。
(3) 運転免許証の写し(ご自身で運転していた場合)
(4) 交通災害共済加入証
【障害】
上記(1)~(4)
●身体障害者手帳の写し
【死亡】
上記(1)~(4)
●死亡診断書又は死体検案書
●戸籍謄本
(注)
(1)請求人(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
(2)上記の書類以外にも必要に応じて他の書類を提出していただくことがあります。
関連リンク
- 【請求書用紙等HP】
山梨県市町村総合事務組合
http://www.ysc-yamanashi.or.jp/
TEL055-235-3237
このページに関するお問い合わせ
早川町役場総務課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2511(代表)
●庶務担当(内線121)
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人の動き(平成31年2月1日現在)
人口:1,056人(男:523人、女:533人)
世帯数:612戸