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交通災害共済


交通災害共済とは・・・

 加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に、被害者の程度に応じて見舞金をお支払いする相互救済のための共済制度です。


加入できる方は・・・

 早川町の住民基本台帳に記載されている方。(他県等に転出している学生は、加入できます。)


加入の申し込み方法

役場窓口までお越し下さい。『交通災害共済加入申込書』を配布しますので、加入者数 等ご記入のうえ、掛金を納入して下さい。


掛金・共済期間

掛金 1人500円です。
共済期間 令和6年4月1日(中途加入の場合、その翌日)~令和7年3月31日まで(令和6年度)


見舞金の対象は

※対象となる交通災害※
 自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、電車、ケーブルカー、ロープウェイ、航空機、船舶などの交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた事故で日本国内において発生したものです。

※対象とならない交通災害※
 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
 一定の場所で停止して行う作業中の事故
 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
 自宅敷地内、畑などでの事故
 (交通事故証明書が取得できる場合を除く。)


共済見舞金の支給制限

 次の理由により交通災害を受けた場合には、共済見舞金が支払われません。

  1.  自殺
  2.  無免許運転
  3.  酒酔い・酒気帯び運転
  4.  故意又は重大な過失
  5.  見舞金受取人の犯罪行為
  6.  地震等の天災または暴動等の異常事態
  7.  道路交通法その他の法令に違反する行為

共済見舞金の特例

【葬祭費用】
 共済見舞金を受け取るご遺族がいないときに、葬祭に要した費用(上限50万円)を葬祭執行者にお支払いします。
【弔慰金】
 交通災害による死亡が自殺であったときは、ご遺族に弔慰金(20万円)をお支払いすることができます。


請求期間

 ☆交通災害が発生した日の翌日から2年以内です


共済見舞金の請求

 共済見舞金は、次の日から請求することができます。
 ・交通災害で死亡した日またはケガが治った日(症状固定(中止)した日)で事故翌日から2年以内
 ・入院日数または実治療日数が90日に達してもケガが治らないときは、90日に達した日


共済見舞金の請求手続き(下記書類を早川町役場総務課窓口まで提出して下さい。)

 【傷害】
(1)交通災害共済見舞金請求書(役場又は下記HPから入手)
(2)交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行する証明書)(写し可)
※交通事故証明書が取得できない場合は、交通事故の事実を立証する書類
(救急搬送証明書・電車・船舶・飛行機の事故の場合はその所轄の責任者の発行する証明書)
上記の証明書がない場合は、交通災害申立書(役場又は下記HPから入手)
(交通災害申立書の場合の見舞金は、入院40,000円、通院20,000円が限度となります。)
(3)運転免許証の写し(ご自身で運転していた場合)
(4)見舞金振込先の通帳の写し(名義、口座番号等の記載がある部分)
(5)交通災害共済加入証
(6)診断書(施術証明書)(役場又は下記HPから入手)

 【障害】
上記(1)~(5)
身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し

 【死亡】
上記(1)~(5)
●死亡診断書又は死体検案書の写し
●戸籍謄本

(注)
(1)請求人(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
(2)上記の書類以外にも必要に応じて他の書類を提出していただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場総務課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2511(代表)
 ●庶務・防災担当

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