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納税が遅れた場合について


納税が遅れたら

 税金は、様々な公的なサービスなどを行うために必要な費用を賄う目的で、町民の皆さん一人ひとりの所得や資産に応じて負担をお願いしているものです。税金には、それぞれの納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。納期限までに税金を納めていただけず、納付されないことを滞納といいます。

 町では、納期内に納付されたかたと納期内に納付がなかったかたとの不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、滞納に対して厳正な対処を行なっています。

 滞納になれば、督促状や催告書などにより納税を促すことになります。しかし、特別な事情がないのにもかかわらず納付されないときは、滞納処分を実施していきます。


滞納処分の流れ

  1. 納税通知書発送
  2. 納付期限
  3. 延滞金の発生
  4. 督促状発送
  5. 催告(文書や電話等)・納税相談・訪問徴収
  6. 給与調査・財産調査
  7. 差押予告通知
  8. 差し押さえ
  9. 公売

延滞金について

 税金を納期限までに完納しなかったときは、本税のほかに延滞金を納めなければなりません。 延滞金は、納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じ、 税額に次の区分に応じた割合を乗じて計算した額となります。

 納期限の翌日から1ヶ月間
 年7.3パーセントになります。

 ただし、平成12年1月1日以後の期間については、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算したもの)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年内においては、当該特例基準割合となります。(次表のとおり)

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 延滞金の率
平成11年12月31日までの期間 7.3パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間 4.5パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間 4.1パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間 4.4パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間 4.7パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間 4.5パーセント
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの期間 4.3パーセント

 その後の納付(納入)の日まで

延滞金額
税額 × 納期限の翌日から納付日までの日数 × 14.6パーセント(納期限の翌日から1ヶ月間は7.3パーセント) ÷ 365日

  • ただし、7.3パーセントの割合で計算する期間については、その期間の属する年の前年の11月末日における基準割引率および基準貸付利率に4パーセントを加算した割合が7.3パーセントに満たない場合は上記の特例基準割合で計算します。
  • 延滞金は日ごとに加算されます。必ず、納期限内に納付してください。

督促状について

 納期限を過ぎても税金が納付されない場合、滞納となります。滞納の状態が続くと、督促状が発送され、滞納していることが通知されます。

  • すでに納めていただいたかたへ
    銀行・郵便局等で納付された場合、納付確認に5日ほどかかります。すでに納付済みの場合は、行き違いとご了承ください。

差押さえについて

 町からの督促状や催告書等によって、納付や相談が無く、誠意が認められない場合は、悪質と判断し、関係機関に調査・照会のうえ、ご本人の勤務先、収入、預金、資産等の資料により厳しく差押処分をします。


滞納に気がついたら

 納税するつもりがうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。督促状などで、滞納していることに気がついたら、速やかにご納付をお願いします。それが難しい場合や、納付困難な事情があるかたは、お早めに税務担当へご相談ください。

 また、うっかり滞納を防ぐ為にも口座振替をおすすめします。滞納のままにしておくのは損です。お気軽にご相談ください。


その他(電話等での呼びかけ)

 滞納の状態となっているかたに対しては、税務担当者から、電話や訪問などにより、納付確認や納付の呼びかけをさせていただくことがあります。滞納となっている理由には様々な事情があると思いますが、特に相談や連絡等がなければ町ではその事情が分かりません。納付が遅れている事情があればお伝えください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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