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軽自動車税


軽自動車税とは

軽自動車税は、自動車という資産にかかる資産税としての性格をもち、軽自動車等を運行することにより生ずる、道路の損傷の維持補修に要する費用を、所有者に負担していただくという性格をもっています。軽自動車税は、その年の4月1日に登録がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車について、主たる定置場所のある市町村で、その所有者または使用者に課税される税金です。
※ 4月2日以降に廃車等の手続きを行っても、当該年度分の軽自動車税は、4月1日時点での所有者または使用者に課税されます。


軽自動車税を納める人

4月1日現在に、早川町を主たる定置場とした軽自動車を所有(使用)している方。


税額

車種 税額
原動機付自転車 50cc以下 1,200円
50ccを超え90cc以下 1,400円
90ccを超え125cc以下 1,900円
ミニカー 3,000円
軽自動車 二輪車(125ccを超え250cc以下) 2,800円
三輪車 3,700円
四輪乗用(営業用) 6,600円
四輪乗用(自家用) 8,600円
四輪貨物(営業用) 3,600円
四輪貨物(自家用) 4,800円
専ら雪上を走行するもの 2,800円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,900円
その他のもの 5,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 4,800円

納税

毎年4月中旬に送付する納税通知書により、4月末日までに納めていただきます。


減免について

次の場合に、条例に基づく減免の制度があります。

  • 公益のため直接専用する軽自動車など
  • 障害者が所有、または障害者と生計を一にするものが所有し、障害者のために使用する軽自動車など
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するために造られた軽自動車など

原動機付自転車及び小型特殊自動車の異動手続

内容 持 参 す る も の
廃車 ○廃棄処分する ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
*盗難・紛失の場合は、警察に届け出をしてから手続きをしてください
ナンバープレートがない場合自認書を添付して下さい
○盗難にあった
○紛失してしまった
○乗れなくなって放置してある
○町外に転出する
譲渡 ○町内の方同士の譲渡 標識交付証明書、新旧所有者の印鑑
○町外の方に譲る ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
○町外の方から譲り受ける (廃車済)廃車申告受付書、新旧所有者の印鑑
(未廃車)ナンバープレート、標識交付証明書、新旧所有者の印鑑
登録 ○新車・中古車を購入した 販売証明書(申告書に販売業者の押印がある場合は不要)、印鑑
○既に廃車済の車に再び乗る 廃車申告受付書、印鑑
○他市区町村から転入した (廃車済)廃車申告受付書、印鑑
(未廃車)ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
変更 ○車体の買い替え 販売証明書(中告書に販売業者の押印がある場合は不要)
旧車体の標識交付証明書、印鑑
○氏名・住所が変わった 標識交付証明書、印鑑
○所有者が死亡した ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑

※旧所有者の印鑑の代わりに押印のある譲渡証明書でも手続きができます。


軽自動車の登録・廃車等の窓口

車種 問い合わせ先 電話番号
原動機付自転車
小型特殊自動車
早川町役場 町民課 0556-45-2511(内線36)
軽自動車 山梨県軽自動車協会 055-262-7548
二輪の小型自動車 関東運輸局山梨運輸支局 050-5540-2039

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2511(代表)
 ●税務担当(内線31、36)

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