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国民健康保険の加入・喪失手続きについて

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に入っている人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険の加入者です。

国民健康保険に加入するときや、脱退するときは、必ず14日以内に国民健康保険担当窓口に届け出をしてください。


主な国民健康保険の加入者

  • 自営業の人
  • 農林業や漁業などを営んでいる人
  • パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人
  • 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の人

加入の届出が遅れると

加入の資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。
国民健康保険被保険者証がないため、その間にかかった医療費は全額自己負担になります。


喪失の届出が遅れると

国民健康保険の喪失手続きをしないでほかの健康保険に加入すると、国民健康保険税を二重払いすることになります。また、資格がなくなったあとに国民健康保険の被保険者証を使って医療を受けてしまうと、国民健康保険が負担した医療費を返納しなければなりません。


加入は世帯ごとに

国民健康保険では、世帯の一人一人が被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。そのため、加入・喪失等の届出や国民健康保険税の納付は世帯主が行う必要があります。また、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯に国民健康保険加入がいれば擬制世帯となり、世帯主に課税がされます。


福祉施設への入所により住所を他市町村に移すとき

町外の福祉施設等に入所又は入居するため、他市町村に住所を移す場合は住所を移す前の市町村の国民健康保険に引き続き加入となります。


外国籍の方

3か月を超える在留期間がある方は、国民健康保険に加入する必要があります。在留期間が3か月未満の方や、切れている方、勤務先の健康保険に加入をしている方、生活保護を受けている方は対象外です。


国民健康保険に加入するとき

このようなとき 届出に必要なもの

町外から転入したとき

〇印鑑

職場等の健康保険を脱退したとき

〇職場の健康保険を脱退した証明書
(退職証明書、健康保険資格喪失証明書等)
〇印鑑

子供が生まれたとき

〇国民健康保険被保険者証
〇印鑑

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

〇健康保険資格喪失証明書
〇印鑑

生活保護を受けなくなったとき

〇印鑑

外国籍の人が転入してきたとき

〇在留カード(外国人登録証明書)
〇パスポート



国民健康保険を脱退するとき

このようなとき 届出に必要なもの

町外に転出するとき

〇国民健康保険被保険者証
〇印鑑

職場の健康保険に加入したとき

〇国民健康保険被保険者証
〇職場の健康保険証
〇印鑑

職場の健康保険の被保険者になったとき

〇国民健康保険被保険者証
〇職場の健康保険証
〇印鑑

生活保護を受け始めたとき

〇国民健康保険被保険者証
〇印鑑

死亡したとき

〇国民健康保険被保険者証

外国籍の人が転出するとき

〇国民健康保険被保険者証



その他

このようなとき 届出に必要なもの

転居、氏名変更、世帯主変更、
世帯合併、制分離したとき

〇国民健康保険被保険者証
〇印鑑

修学のため、子供が町外に住むとき

〇国民健康保険被保険者証
〇在学証明書
〇印鑑

保険証をなくしたり、
汚れて使えなくなったとき

〇本人の身分を証明するもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
〇汚れて使えなくなった国民健康保険被保険者証
〇印鑑

住所地特例の手続き

〇国民健康保険被保険者証
〇印鑑
〇入所証明書


※ 職場の健康保険などの被用者保険の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行すると、74歳以下の被扶養者は国民健康保険に加入することになります。
※退職証明書や健康保険資格喪失証明書等は以前勤めていた会社や健康保険組合で発行してもらってください。様式は任意です。
※ご本人が申請などの手続きができず、同一世帯以外の方が申請される場合、委任状が必要となります。

委任状はこちらからダウンロードできます

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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