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お知らせ


平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く国民健康保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になりやすい小規模保険者(市町村)が多い」という構造的な課題を抱えていました。
 国民皆保険を将来にわたって維持していくため、平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的な役割を担うこととなりました。

都道府県と市町村の役割分担
都道府県の主な役割 市町村の主な役割

●財政運営の責任主体
●国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
●市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
●保険給付費等交付金の市町村への支払い

●国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付
●資格を管理(被保険者証等の発行)
●標準保険料率等を参考に保険料率を決定し、賦課・徴収を行う
●保険給付の決定、支給


制度改正に伴う主な変更点
・被保険者証等の様式が変わります(居住地の都道府県名が表記されるようになります)
・国民健康保険の資格の取得・喪失は都道府県単位になります
・高額医療費の多数回該当が都道府県単位で通算されるようになります

※国民健康保険被保険者証等の交付や国民健康保険料(税)の賦課・徴収、各種申請・届出などは、これまでどおり、お住いの市町村が窓口となります


ジェネリック医薬品を利用しましょう

 医師が処方する薬には、新薬である先発医薬品のほかに、先発医薬品の特許終了後に厚生労働省の認可のもとで製造・販売されたジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。

  • 先発医薬品と薬の有効成分が同じなので、効能・効果に変わりありません。
  • 開発や研究にかかる時間・コストが少ないので、たいへん経済的です。

まずはお医者さん・薬剤師さんに相談してみましょう。


病院・薬局へのかかり方を見直しましょう

  • かかりつけ医やかかりつけ薬局をもちましょう。
  • やむをえない場合以外は休日、夜間受診をさけましょう。割高になります。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診すること(重複受診)をやめましょう。
  • ジェネリック医薬品を利用しましょう。
  • 薬のもらいすぎに注意しましょう。

健診を受けましょう

 糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の多くは「沈黙の病気」といわれ、かなり進行してもとくに自覚症状はなく、そのまま放置しておくと、心臓病や脳卒中などを引き起こす確立が、何倍にも上がります。しかしながら、この生活習慣病は食事や運動などの生活習慣の改善や早期発見をすることで予防することは十分に可能であり、そのためには定期的な健診を受けることが大切です。
 健診は、健康づくりの道しるべです。健康に自信があっても、必ず健診を受けて、問題の無いことを毎年確認するようにしましょう。また、病気の早期発見、早期治療は伸び続ける医療費にブレーキをかけることができ、国民健康保険財政や皆様の負担軽減につながります


保険税の納付には口座振替が便利です

  • 自動的に払い込まれるので納め忘れがありません。
  • 納期のたびに金融機関などに行く必要がありません。
  • 一度手続きすると、自動的に毎年継続されます。

臓器提供意思表示にご協力ください

 脳死状態での臓器提供の手続きを定めた臓器移植法が施行し、10年以上が経過しますが、臓器移植を必要とする患者さんに見合うだけの臓器は依然として不足しており、移植施術の機会を待ち望んでいる方がたくさんいます。
 臓器移植とは、病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療です。第三者の善意による臓器提供がなければ成り立ちません。
 早川町では、命を大切にし、移植手術によって救われる命をつなぐため、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律 第17条の2 に基づき、国民健康保険被保険者証の裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けました。少しでも多くの方に臓器提供の意思表示にご理解・ご協力いただき、意思表示をいただければ幸いです。


臓器提供意思表示欄について

  1. 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入を義務づけるものではありません。
  2. 臓器提供意思表示欄に記入したこと、またはしなかったことで、受けられる医療の内容に違いはありません。
  3. 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器移植法に規定する書面による意思表示として取り扱われます。
    ただし、15歳以上の方が記入した場合に限ります。
  4. 臓器提供意思表示欄の記入は、ボールペンで記入してください。
  5. 臓器提供意思表示欄を記入した後、個人情報保護シールを上から貼り付けてご使用ください。(シールは役場窓口にてお求めください)
  6. 臓器提供意思表示欄を記入した後であっても、いつでも臓器提供への意思を変更することができます。
    その場合には、二重線で消してから、あらためて変更後の意思を記入してください。

記入方法について

  1. 自分の意思に合う番号に○をつけてください。
  2. 1か2いずれかに○をつけた方は、提供したくない臓器があれば×をしてください。
  3. 署名年月日を記入してください。
  4. 本人が署名してください。
  5. 特記欄には、1か2いずれかに○をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してよい方は、「すべて」あるいは「皮膚」等から選んで記入できます。また、親族への優先提供を希望される方は、親族への優先提供が行われる場合の留意 事項等をご理解の上、「親族優先」と記入できます。詳しくは、(社)日本臓器ネットワークのホームページをご覧ください。
  6. 「家族署名欄」は、被保険者が、臓器提供の意思があるということを家族に伝えることを目的として行うために設けられています。なお、改正臓器移植法では、家族署名は意思表示の有効性の要件とされておらず、また「家族」について厳密な定義はないため、家族署名の記載がなくても意思表示は有効です。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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