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農地の転用には許可が必要です


農地の転用には許可が必要です!!?

~「自分の土地なんだから、自由に使って良いんでしょ?」と思っていませんか?~
 いいえ。・・・自分の土地でも、農地を転用する場合は「農地法」に基づく許可が必要です。


◎農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りながら、優良農地を確保するため、農地の転用にあたって知事、農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。
農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導しています。

~そもそも農地の転用ってなに?~
 農地を農地でなくすことで、住宅用地や工場用地、道路、山林などの農業以外の目的に使用する土地に転換することをいいます。
 一時的な資材置き場や砂利採取場、作業員仮宿舎などに利用する場合も転用ですので、許可が必要になります。

~農地の転用の許可はどうすればできるの?~
 転用したい土地が所在する市町村の農業委員会に転用許可申請を提出します。
□自分の農地を自分のために住宅用地などに転用する場合 ・・・・・・ 4条申請
□自分の農地を他人に売ったり貸して、住宅用地などに転用する場合・5条申請

~ちょっと待って・・・。農地が農用地区域にあるといわれたんだけど・・・~
 「農用地区域」とは…
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、相当期間にわたり農業上の利用を確保すべき土地として位置付けられた区域です。
 転用しようとする農地が「農用地区域」である場合には、原則として転用は許可されませんので、農用地区域から除外されてから農地転用の手続きを行うことになります。

~なんだか面倒だし、どうせ耕作してないのだから使っちゃおうかな・・・~
 安易な考えで、無許可や無届けのまま農地を農地以外に利用すると、農地法に基づき処罰される事態になりかねません。面倒でもきちんと手続きをしましょう!!


農地転用を希望されるときは、まず、お近くの農業委員さん又は、早川町役場内農業委員会事務局へご相談ください。


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