(ソート用番号:1020)※4ケタ数字を半角で入力
- 更新日:2012年3月22日
- 印刷画面の表示(別ウィンドウ)
給食費補助金
助成内容
町内の保育所の給食費として支払った金額の2分の1とする。
補助対象者
早川町に住所を有しかつ、居住する園児で、早川町内の保育所に通園する者で、保護者及びその世帯に属する者が早川町に納入すべき税及びその他の納入すべき料金を前年度まで完納している者。
あわせて、該当する年度の給食費を3月末日までに納入している者。
申請方法
給食費の申請については4月から9月までの上半期と10月から3月までの下半期の2回申請を行うものとする。ただし、上半期については10月1日から10月20日の間に申請し、下半期については3月20日から4月10日までに申請するものとする。
※早川町に納入すべき税及び各種料金等が未納であった場合、この申請による補助が行われなくても異議を申し立てられません。また、新たに転入した者は前住所地の納税証明書を添付して申請するものとし、納税証明書で未納が確認された場合には、補助金は支払わないものとする。
このページに関するお問い合わせ
早川町役場町民課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2511(代表)
●町民環境担当(内線30、32、33、34)




