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早川町子育て支援医療費助成金


趣旨

令和3年4月1日より、現行の子育て支援医療助成の対象年齢を引き上げる形で、早川町子育て支援医療費助成金支給条例が施行されました。
子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる町づくりを行い、少子化対策の一環とすることを目的としています。


助成の内容

子どもの疾病及び負傷に関して、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び入院時食事療養費の支給が行われた場合には、当該子どもの保護者に対し、当該療養の給付等を受けた者が負担すべき一部負担金の額を医療費助成金として支給するものです。

※この制度により医療費助成が行われた部分については、実際の自己負担額がなくなるため、確定申告の医療費控除の対象とはなりません。


助成対象者の資格

  1. 1.町内に住民登録があり、年齢18歳に達した年度末日までの者であること
  2. 2.父又は母若しくは乳幼児及び児童生徒等の生計を維持している扶養義務者及びその世帯に属する方が早川町に納入すべき税及びその他の料金を前年まで完納していること

受給者証の発行について

早川町子育て支援医療費助成金受給資格者証交付申請書に記載事項を記入して申請してください。
必要な様式は、下記のファイルにてダウンロードいただけます。


助成方法

医療機関への受診の際、窓口に受給者証を提示することで、保険診療・保険調剤の一部負担額が現物給付(窓口無料化)されます。
なお、県外の医療機関で受けた診療や、受給者証を提示しなかった場合は、償還払い(後日口座振込みで還付)の請求が必要となりますのでご注意ください。

※早川町に納入すべき税及び各種料金等が未納であった場合、この申請による補助が行われなくても異議を申し立てられません。また、新たに転入した方は前住所地の納税証明書を添付して申請するものとし、納税証明書で未納が確認された場合には、助成金は支払わないものとします。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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