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- 更新日:2012年1月19日
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保育所
保育所とは
保育所とは、保護者やご家族の皆さんが仕事や病気等のため、お子さんの保育ができないような状態にあるときに、お子さんをお預かりする児童福祉施設です。
早川町立保育所のご案内
南保育所
設立:昭和62年4月1日
所在地:早川町高住498-2
定員:30名
電話:0556-20-5006
FAX:0556-20-5006
北保育所(休所)
設立:平成13年4月1日
所在地:早川町大原野163
定員:27名
電話:0556-20-5541
FAX:0556-20-5542
保育所に入所するには
保育所の入所を希望する方は、町民課又は保育所へお問い合わせください。
保育料
保育料は、保護者の前年分所得税の合計額または前年度分市町村民税の課税状況及びお子さんの年齢により決定されます。
詳しくは下記の保育料徴収基準額表をご覧ください。
| 各月初日の措置児童の 属する世帯の階層区分 |
徴収金額(月額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
| 第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
| 第2 | 第1階層及び第5~第10階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 8,000円 | 6,000円 |
| 第3 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 16,000円 | 14,000円 | |
| 第4 | 所得割の額のある世帯 | 17,000円 | 15,000円 | |
| 第5 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 8,500円未満 | 18,000円 | 16,000円 |
| 第6 | 8,500円以上40,000円未満 | 21,000円 | 19,000円 | |
| 第7 | 40,000円以上70,000円未満 | 22,000円 | 20,000円 | |
| 第8 | 70,000円以上103,000円未満 | 23,000円 | 21,000円 | |
| 第9 | 103,000円以上413,000円未満 | 24,000円 | 22,000円 | |
| 第10 | 413,000円以上 | 25,000円 | 23,000円 | |
児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額となります。
(1) 「母子世帯等」
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
- 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
- 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯。
| 階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
|---|---|---|
| 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
| 第2階層 | 0円 | 0円 |
| 第3階層 | 15,000円 | 13,000円 |
| 第4階層 | 16,000円 | 14,000円 |
第2階層から第10階層までの世帯であって、同一世帯から二人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童デイサービスを利用している場合の保育料は、次のとおりです。
| 第1欄 | 第2欄 |
|---|---|
| ア 保育所に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料基準額表に定める額 |
| イ 保育所に入所 しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料基準額表×0.5 |
| ウ 保育所に入所している上記以外の児童 | 0円 |




