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児童手当


児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。


支給対象者

中学校修了前までの子どもを養育している方に支給します。


手当額

子どもの年齢及び要件 手当月額
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子以降は、15,000円)
中学生 10,000円(一律)

 ※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢の高い者から第1子と計算します。
 ※受給者の所得額が下記の表の限度額を超える場合には、特例給付となります。

特例給付(月額5,000円)に係る所得制限限度額
扶養親族等の人数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円

こんなとき 届出書
第1子の子どもが生まれたとき (1)認定請求書
転入したとき (1)認定請求書
第2子以降の子どもが生まれたとき (2)額改定認定請求書
受給者が転出するとき (3)支給事由消滅届
支給対象となる子どもがいなくなったとき
公務員になったとき
支給対象となる子どもが減ったとき (4)額改定届
早川町内へ転居したとき (5)住所・氏名変更届
受給者や子どもの名前が変わったとき
支給対象となる子どもの住所が変更になったとき

※公務員の方は勤務地の人事・給与担当等へ届出してください。


請求に必要な書類等


(1)認定請求書に該当する方

  • 印鑑
  • 請求者(保護者)の健康保険証又は年金加入証明書
  • 請求者(保護者)名義の通帳

※別居監護に該当する方は下記書類も必要です。

  • 監護・生計同一申立書
  • 町外に在住する子どもの住民票の謄本

(2)~(5)に該当する方

  • 印鑑

支給について

届出の翌月から支給対象月に支給します。
※転入及び出産された方は、15日以内に手続きが必要です。
※15日以内に届出がない場合、支給対象月が遅れる場合があります。


支給及び支払い月日

支給対象月 支払月日
現年6月~現年9月分 現年10月の第二水曜日
現年10月~翌年1月分 翌年2月の第二水曜日
翌年2月~翌年5月分 翌年6月の第二水曜日

現況届について

 現況届の提出については、毎年1回(調査時点日6月1日)行われ、5月下旬以降にお知らせ及び現況届の用紙を送付します。
 現況届の提出がないと、引き続き手当を受給することができませんので、必ず提出してください。
 


このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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