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- 更新日:2015年10月12日
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加入と異動
会社等を退職したとき
60歳未満で会社や官公庁等を退職したときは国民年金に加入することになります。
手続きは、年金手帳と印鑑および離職票など退職の日のわかる書類をご持参のうえ、役場国民年金窓口で行なってください。
なお、扶養されている配偶者の人は、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届けをする必要がありますので、併せて配偶者の年金手帳もご持参ください。
国民年金加入者が就職したとき
国民年金に加入していた人が就職して、第2号被保険者になった場合、年金事務所で自動的に資格喪失(種別変更)処理が行なわれます。
なお、就職した人に扶養されている配偶者は、第3号被保険者への資格変更手続をしてください。
配偶者の扶養になったとき
配偶者が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、結婚や退職などでその被扶養者となったときは第3号被保険者となります。
手続きは、配偶者の勤務先を経由して行ないます。
配偶者の扶養からはずれたとき
収入の増や離婚などで、配偶者に扶養されなくなった場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届が必要となります。
手続きは、年金手帳と印鑑および扶養されなくなった日がわかる書類をご持参のうえ、役場の年金窓口で行なってください。
任意加入制度
次のような人は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。
- 60歳以上65歳未満ので、60歳になるまでに年金を受けるための資格期間(25年)を満たせなかった人。
- すでに資格期間は満たしているが、年金額を増やしたい人。
- 20歳以上65歳未満で、海外に住んでいる日本人。
このページに関するお問い合わせ
早川町役場町民課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2519(直通)
●税務・保険担当(内線140、141、142、143)
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人の動き(平成31年2月1日現在)
人口:1,056人(男:523人、女:533人)
世帯数:612戸