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- 更新日:2011年8月24日
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国民年金の給付の種類
国民年金は、加入者に共通する給付として、次の3種類の基礎年金を支給します。
老齢基礎年金
原則として、保険料を納めた期間と免除を受けた期間が25年以上ある人が、65歳から受けられます。
希望すれば、60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。なお、一度減額・増額された支給率は生涯変わりません。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで、1級・2級の障がいとなったとき支給されます。ただし、支給を受けるには一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となります。
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。ただし、支給を受けるには一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となります。
第1号被保険者の独自給付
国民年金では、第1号被保険者に対する独自の給付として、次の3種類の給付があります。
- 付加年金
- 付加保険料(400円)を納付することで、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
- 寡婦年金
- 老齢基礎年金を受けずに夫が亡くなったとき、その妻に60歳から65歳までの間支給されます。
- 死亡一時金
- 保険料を3年以上納めた人が年金を受給することなく亡くなったとき、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。




