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国民年金の保険料


国民年金保険料

定額保険料 1ケ月 14,980円(平成24年度)
付加保険料 1ケ月 400円

※保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。


前納・口座振替制度

保険料は毎月納めることになっていますが、保険料を1年分(6ケ月分)前払いされた場合、また通常振替日は翌月末ですが、当月末の振替払いにすることにより保険料が割引になります。
(平成23年度の場合)

  • 毎月納付した場合 179,760円(14,980円×12ケ月)
     →口座振替(前納)の場合 月額14,930円(50円割引)
  • 現金で前納(1年分)の場合 176,570円(3,190円割引)
     →口座振替で前納(1年分)の場合 175,990円(3,770円割引)
  • 現金で前納(6ヶ月分)の場合 178,300円(1,460円割引)
     →口座振替で前納(6ヶ月分)の場合 177,720円(2,040円割引)

※年度途中で厚生年金等に加入された場合は、加入後の保険料は還付されます。


付加保険料とは

第1号被保険者の独自給付制度の1つに、付加年金があります。これは、定額保険料よりも高い保険料を納付しても高い老齢給付を受けたいという方のための制度です。定額保険料に付加保険料の400円(月額)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算されて受け取ることができます。


保険料の納付方法

第1号被保険者
保険料は、納付書により指定金融機関等で納めてください。また、口座振替もできます。
※口座振替をご希望の方は、預金口座のある金融機関、郵便局等にてお申込み下さい。
※納めた保険料は社会保険料控除として、全額所得税や住民税の課税対象の所得から差し引かれます。
第2号被保険者
給料から天引きされているのでご自分で納める必要はありません。
第3号被保険者
配偶者の加入している年金制度が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。

免除制度

所得が少ないなど、保険料の納付が経済的に困難な場合には本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

法定免除
生活保護法による生活扶助を受けているとき、障害年金の1級・2級を受給しているときは、申請により保険料が全額免除になります。
全額(一部)免除
前年所得が一定額以下で保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が全額(一部)免除になります。
※保険料の免除制度には、退職(失業)による特例があります。
※免除期間は、7月(または申請月の前月)から翌年の6月までです。
学生納付特例
学生本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。
※特例期間は4月(または申請月の前月)から翌年の3月までです。
若年者納付猶予制度
30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。

免除(猶予)を受けた期間は・・・

  1. 年金を受けるための受給資格期間として計算されます。
  2. 年金の受給額を計算する場合、全額免除された期間は保険料を納めた期間の2分の1(平成21年3月までは3分の1)、半額免除された期間は8分の6(平成21年3月までは3分の2)として計算されます。なお学生納付特例及び若年者納付猶予を受けた期間は年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
  3. 10年以内であれば手続きすることによりさかのぼって保険料を納付(追納)することができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます。

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