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- 更新日:2011年8月23日
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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療保険制度は、75歳以上の方々の医療を国民みんなで支えるしくみです。
医療にかかる費用のうち窓口負担分を除く分を、公費、現役世代(75歳未満の方)からの支援金、被保険者からの保険料によって負担します。
被保険者には一人に1枚保険証が交付され、病気やけがで医療機関にかかるときの自己負担は、所得によって1割(一般・低所得者)または3割(現役並み所得者)となります。
| 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方(※) |
|---|---|
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者以外の方 |
| 低所得者Ⅱ | 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方 |
| 低所得者Ⅰ | 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の収入から80万円を控除して計算) |
※ただし、申請により1割負担になる場合があります。
制度運営の主体となるのは、山梨県後期高齢者医療広域連合です。被保険者の認定、保険料の決定、給付の決定など運営全般を行ないます。
町は、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の配布など町民の皆様の直接の窓口としての役割を持っています。
これまで国民健康保険や健康保険などの被保険者だった人はもちろん、健康保険や共済組合などの被扶養者だった人も、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方はすべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。




