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- 更新日:2011年8月23日
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保険料
保険料の決まり方
保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」(定額)と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となります。
保険料率は、2年ごとに見直されます。平成23年度の保険料率は以下のとおりです。
被保険者の保険料(10円未満切捨て)=均等割額[38,710円]+所得割額[(所得-33万円)×7.28%]
※保険料賦課限度額 50万円
保険料の軽減
世帯の所得に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます。
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が、
→基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の世帯・・・9割軽減
→基礎控除額(33万円)を超えない世帯・・・8.5割軽減
→基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主は除く)を超えない世帯・・・5割軽減
→基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数を超えない世帯・・・2割軽減
※公的年金を受給されている方は、判定時に15万円が控除されます。
※所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方は、所得割額を一律5割軽減します。
保険料の納め方
広域連合で決定された保険料は、受給している年金の種類や受給額によって次のとおり納付書などで納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収に分けられます。
◎特別徴収
年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。
◎普通徴収
原則として「特別徴収」により保険料を納付していただくことになっていますが、次の方は町が発行する納付書や口座振替などによって納めていただきます。
・受給している年金額が年額18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算が、年金受給額の2分の1を超える方




