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- 更新日:2011年8月23日
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高額療養費
同じ月にひとりの方が支払った負担額が次の限度額を超えた時には「高額療養費」として支給が受けられます。
高額療養費の自己負担の限度額(月額)
| 所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来 + 入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+1%(※1) 4回目以降44,400円(※2) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 |
※1 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。
※2 過去12ヶ月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合の4回目以降の限度額。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が次の限度額を超えた場合は、申請することで超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
※広域連合からは、計算された支給額のうち、医療費分が支給されます。
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
|---|---|
| 現役並み所得 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 |




