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高額な医療費を支払ったとき(高額医療費)


概要

一ヵ月(一日から月末まで)に支払った医療費が定められた限度額が超えた場合は、限度額を超えた額が「高額医療費」として支給されます。


高額医療費の自己負担の限度額(月額)

所得区分 基準 外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)









区分Ⅲ 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※1
区分Ⅱ 課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※1
区分Ⅰ 課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※1
一般 Ⅱ 同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の加入者がいる人で、下記①または②に該当する人(現役並所得者は除く)
① 同じ世帯に加入者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
② 同じ世帯に加入者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
   
18,000円または
6,000円
+(医療費-30,000円)
×10%の低い方を適用
年間上限144,000円
57,600円
【44,400円】
一般 Ⅰ 現役並み所得者、
低所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の被保険者
18,000円
年間上限144,000円
57,600円
【44,400円】※1




低所得者Ⅱ 世帯全体が住民税非課税
の被保険者
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯で世帯全員の
所得が必要経費・控除
(年金書所得の控除額は
80万として計算)を差し引い
たときに0円となる被保険者
15,000円

※1 過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※ 入院時に発生した「食事代」や「個室ベッド代」は計算対象外です。


高額医療費・高額介護合算制度について

 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が次の限度額を超えた場合は、申請することで超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
※広域連合からは、計算された支給額のうち、医療費分が支給されます。

合算する際の限度額(年額)
所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円(※1)

(※1)介護保険受給者数が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なる場合があります。


支給方法について

高額な医療費の支給対象となった場合、登録されている口座にお振込みいたします。
口座が登録されていない場合は、通知を送付しますので、ご希望の振込先をご記入の上、提出してください。

高額医療費の支給には、診療月から3か月以上かかります。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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