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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。対象世帯の方がこの給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。受付開始日や申請方法などが決定しましたので、お知らせします。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 チラシ(188KB)


支給対象者

1 住民税非課税世帯
  基準日(令和3年12月10日)で早川町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割※が非
  課税の世帯。
  ※令和2年1月1日から令和2年12月31日の収入に基づいて課税されます。
   早川町ホームページ 非課税となる人(町民税がかからない人)

2 家計急変世帯
  申請日時点で早川町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に
  収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。
  
 ※いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
 ※1と2の両方の支給を受けることができません。
 ※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込み額(令和3年1月以降の任意の1か月収入
  ×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。【非課税となる方は、前年中の合計
  所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円以下の人。ただし、控除
  対象配偶者又は扶養親族がいない人については、38万円以下の人】


支給額

1世帯当たり10万円(支給は1回のみ)


受付期間

1 住民税非課税世帯
  令和4年2月16日(水)~ 令和4年5月13日(金) まで必着 ※終了しました。

2 家計急変世帯
  令和4年2月28日(月)~ 令和4年9月30日(金) まで必着


給付手続等

郵送による手続きをお願いします。(窓口提出も可)
世帯の状況により、必要な手続きが異なります。

1 住民税非課税世帯
 A 世帯全員が令和3年1月1日以前から早川町に住民登録がある世帯(転入がない世帯)
    対象となる世帯主の方宛てに2月15日から順次、「確認書」をお送りします。送付された「確認
   書」に必要事項を記入し、添付書類とともに、返信用封筒で返送してください。

 B 世帯の中に令和3年1月2日以降、令和3年12月10日までに町外から転入した方がいる世帯
    申請書の提出が必要です。対象となる世帯主の方宛てに2月28日から順次、「申請書」をお送り
    します。「申請書」に必要事項を記入し、添付書類とともに、返信用封筒で返送してください。

2 家計急変世帯(令和3年1月以降に世帯全員が住民税非課税相当となった世帯)
 申請書の提出が必要です。「申請書(家計急変世帯用)」を受け取り、必要な書類を添付して、窓口まで
 お持ちいただくか、郵送で提出してください。※申請書は総務課企画・管財担当窓口で配布します。

■申請書の取得方法■ 
 1 住民税非課税世帯  
  令和4年2月16日以降 総務課企画・管財担当窓口で配布。早川町HPでダウンロード可能。
  ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(記入例含む)(111KB)
   (申請を必要とする世帯の場合)

 2 家計急変世帯
  令和4年2月28日以降 総務課企画・管財担当窓口で配布。早川町HPでダウンロード可能。
  ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯用)申請書(記入例含む)(132KB)
      ・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)(106KB) 
  ・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)【記入例】(32KB)

■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

■内閣府ホームページはこちら

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