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- 更新日:2011年8月23日
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鳥獣被害防止計画
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(鳥獣被害防止特措法:平成19年法律第134号)第4条第1項および第5項の規定に基づき、「早川町鳥獣被害防止計画」を作成しましたので、同法第4条第8項の規定に基づき公表します。
鳥獣被害防止特措法とは
農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となっていることにかんがみ、農林水産大臣による基本指針の策定、市町村による被害防止計画の作成およびこれに基づく特別の措置等について定めることにより、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効率的に推進し、もって農林水産業の発展および農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。
このページに関するお問い合わせ
早川町役場振興課【本庁舎別棟】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2511(代表)
●振興担当(内線42、43、45)




