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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について


臨時特例給付金


1.臨時福祉給付金とは

平成26年4月から消費税率が8%に引きあげられることに伴い、所得の低い方々への負担軽減策として、暫定的・臨時的な措置として、支給を行うものです。


2.給付対象者

○基準日(平成26年1月1日)に早川町の住民基本台帳に記録されている方。
○平成26年度町民税(均等割)が課税されていない方。
※ただし、平成26年度町民税が課税されている方の扶養親族等、及び生活保護制度内で対応
  される被保護者等は対象外


3.給付額

対象者1人につき1万円。
ただし、対象者のうち次のいずれかに該当する方は1人につき5千円を加算
○老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者
○児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者
○原爆被爆者諸手当、毒ガス障害者対策手当等の受給者
 ※詳しくは厚生労働省ホームページ(下記リンク)をご覧ください。


4.申請手続き

申請先は基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。早川町の申請期間は平成26年7月1日から10月1日までです。


5.配偶者からの暴力を理由に避難している方について

配偶者からの暴力を理由に早川町に避難している方で、事情により、平成26年1月1日時点で住民登録を移すことができていない方は、申出の手続きにより給付措置が受けられる可能性がありますので、福祉保健課までご連絡ください。


子育て世帯臨時特例給付金


1.子育て世帯臨時特例給付金とは

平成26年4月から消費税率が8%に引きあげられることに伴う、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。


2.給付対象者

○平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者
○平成25年中の所得が児童手当の所得制限額に満たない方
※ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外


3.給付額

対象児童1人につき1万円


4.申請手続き

申請先は基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。早川町の申請期間は平成26年7月1日から10月1日までです。


給付金詐欺にご注意ください

・市町村や厚生労働省等がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いする
 ことは、絶対にありません。

・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

・市町村や厚生労働省等が、「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」の支給の
 ために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。

・現時点で、市町村や厚生労働省等が住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号等の個人
 情報を照会することは絶対にありません。

ご自宅や職場等に市町村や厚生労働省(の職員)等をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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