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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金


目的

新型コロナウイルス感染症の長期化により影響を受ける子育て世帯に対して、臨時特別給付金を支給します。


対象児童

①令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
②令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
③令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)


支給対象者

対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。
ただし、児童手当(特例給付を除く)受給者もしくはそれに準ずる対象者に限ります。


給付額

対象児童1人につき、10万円を給付します。


支給方法(申請が不要な方)

・令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の支給を本町から受けた方
・高校生の保護者のうち、中学生以下の子どもの児童手当を受給している方

⇒対象となる方々には、事前にご案内を郵送し、現在児童手当を受給している口座に振り込みます。振込時期は令和3年12月27日(月)を予定しています。

※給付金を辞退される方は、令和3年12月20日(月)までに、役場福祉保健課宛に拒否の届出書を提出ください。
※口座を変更されたい方は、令和3年12月20日(月)までに、役場福祉保健課宛に口座登録等の届出書を提出ください。


支給方法(申請が必要な方)

・所属庁から児童手当を受給している公務員の方
・高校生のみを養育している保護者

支給を希望される方は、令和4年1月31日までに、
申請書を役場福祉保健課宛に提出してください。
申請者の方には、2月上旬に支給を予定しております。

⇒対象の方には、1月7日付で案内文をお送りしましたので、確認をお願いいたします。
※児童を養育しているが、仕事等で単身で早川町に住民票を移しているなどの理由で、
 早川町で養育状況が把握できない方については、案内文はお送りしておりません。
 対象の方で、案内文が届いていない方は、下記様式を印刷のうえ、福祉保健課宛に
 ご提出ください。

【早川町】臨時特別給付金申請書(様式第3号:高校生等)
【早川町】子育て世帯への臨時特別給付について(高校生・公務員向け)
 
 

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