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第3子以降の加算対象について


申請書の提出のついて

〇18歳年度末を経過した後22歳年度末までの児童を第3子以降算定額算定対象者として取り扱う場合、
 受給額に改定が生じる為、「額改定請求書」の提出が必要になります。
 また、額改定請求書の添付書類という位置づけで、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せ
 て提出する必要があります。

〇第3子以降算定額算定対象者が別居している場合は、「児童手当 別居監護申立書」の提出も必要です。


2回目以降の申請について

〇受給者が養育する第3子以降算定額算定対象者の監護相当・生計費の負担の要件を確認する為、年に1回「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方がいます。
 詳しくは下記項目の確認をお願いします

 ●【進学する児童について】
  ・四年制大学の場合:初回提出時に、卒業予定年月の記入をする事で、年1回の提出は不要です。
            ※ただし、変更がある際には、届出が必要になります。
             詳しくは『申請書の内容に変更がある場合』をご確認ください
  ・短大・専門学校等の場合:初回提出時、短大・専門学校等の卒業年月到来後に、改めて「監護相
               当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
               ※短大・専門学校等は、22歳年度末より前に卒業予定年月が到来すると
                考えられる為、提出が必要です。

 ●【進学せず就職等する児童について】
  ・現況届の記載対象となる為、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出する必要がありま
   す。
   ※22歳年度末までの間、年1回、監護相当・生計費の負担の状況について確認を行う必要がある為、
    提出忘れにご注意ください


申請書の内容に変更がある場合

〇第3子以降算定額算定対象者の監護相当・生計費の負担の確認について、以下の事由が発生した場合に
 は、変更申立てが必要になります。

 ●算定対象者に係る「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護相当の状況」「申立人によ 
  る生計費の負担の状況」に変更が生じた時には、「額改定認定請求書」又は、変更を反映した
​  「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  ※「額改定認定請求書」は監護相当・生計費の負担がなくなり、減額改定が必要となる場合に限りま
   す。

 ●算定対象者のうちに氏名を変更した者がある時
 ●算定対象者のうちに住所を変更した者がある時
  ※算定対象者のうちに氏名・住所を変更した場合については、その事実を公募等により確認する事が
   出来る場合には申立てを省略する事が出来ます。


各種申請書、届出書

〇 児童手当 認定請求書(PDF)/ 記入例
〇 児童手当 別居監護申立書(PDF)/ 記入例
〇 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)/ 記入例
​〇 児童手当 額改定認定請求書(PDF
〇 児童手当 氏名・住所等変更届(PDF
〇 児童手当 受給事由消滅届(PDF

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