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- 更新日:2011年8月24日
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障がい者補装具
補装具費の支給制度
「補装具費支給」とは、からだの失われた部分や、思うように動かすことのできない障害のある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の購入費及び修理費の支給を行うものです。
補装具の種類
| 肢体不自由者(児) | 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ 座位保持装置、座位保持いす※、起立保持具※、頭部保持具※ |
|---|---|
| 視覚障害者(児) | 眼鏡、義眼 |
| 聴覚障害者(児) | 補聴器 |
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 排便補助具※ |
| 重度両上下肢又は言語障害者(児) | 重度障害者用意思伝達装置 |
※印は、18歳未満のみ該当
支給対象者
身体障害者手帳を交付されている者で、補装具費の支給が必要であると認められるもの。
※身体障害者手帳の障害名と希望する補装具の種類に整合性が必要です。
補装具費支給の流れ
提出書類
- 身体障害者補装具費支給申請書
- 身体障害者手帳の写し
- 補装具費支給意見書(補装具の種類によって異なります。)
- 処方箋
- 見積書
費用の負担
原則1割負担ですが、所得に応じた負担上限月額を設けています。
代理受領による方法
支給対象者の利便性や経済的な負担を考慮し、一定の要件を満たせば役場から補装具製作業者へ直接利用者負担分を除いた補装具製作費を支払うことができる場合があります。
詳しい要件、手続き方法等は福祉保健課へお問い合わせください。
様式のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
早川町役場福祉保健課【早川町総合福祉センター内】
〒409-2714 山梨県南巨摩郡早川町草塩88
電話:0556-45-2363(代表)
●福祉保健担当




