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- 更新日:2011年8月24日
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精神障がい者保健福祉手帳
精神保健福祉手帳の概要
精神障害のために、長期にわたって生活への制約がある方が対象となり、この手帳を持つことにより各種の福祉サービスを利用することができます。
なお、障害の程度により1級から3級に等級が分かれています。
申請手続き
次の書類を福祉保健課に提出して申請してください。
※申請に必要な書類は福祉保健課にありますのでお問合せください。
1.新規・更新・等級変更の申請
- (1)障害者手帳交付等申請書
- (2)(a)診断書(精神障害保健福祉手帳用)又は(b)障害年金証書
- (3)同意書((a)の場合)
- (4)年金証書又は年金裁定通知書又は直近の振込通知書等の写し((a)の場合)
- (5)写真(たて4cm×よこ3cm)
※1年以内に撮影された脱帽して上半身を写したもの
2.その他の手続き
- (6)氏名、住所など手帳の記載事項に変更があったとき
- (7)手帳を破損したり、紛失したとき
- (8)手帳を使用しなくなったとき
有効期限
- 有効期間は2年間です。
- 更新は有効期限の3ヶ月前から申請できます。
様式のダウンロード
- 同意書
(24KB)(3) - 記載事項変更届
(24KB)(6) - 再交付申請書
(24KB)(7) - 返還届
(24KB)(8)
※(1)(2)の様式は複写式となるためダウンロードできませんので、窓口までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
早川町役場福祉保健課【早川町総合福祉センター内】
〒409-2714 山梨県南巨摩郡早川町草塩88
電話:0556-45-2363(代表)
●福祉保健担当




