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- 更新日:2011年8月24日
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重度心身障がい者医療費助成
重度心身障害者医療費助成制度の概要
この制度は、重度心身障害者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図るため、医療に関し負担する経費の軽減を図るものです。
受給対象者
県内市町村に住所を有する重度心身障害者で、次に掲げる者。
重度心身障害者とは、
- 身体障害者手帳を交付された者のうち、障害程度が1級 から3級までの者
- 療育手帳を交付された者のうち、障害程度がAの者
- 精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、障害程度が1級又は2級の者
- 国民年金法第30条2項に規定する1級又は2級の障害の状態にある旨の市町村長の認定を受けた者(特別児童扶養手当1・2級の受給対象児童を含む)
ただし、次の各項に該当する者は受給対象になりません
- 20歳以上の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条に規定する障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当するものと同等な経済状態にある旨の市町村長の認定を受けた者
- 20歳未満の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条までに規定する支給の制限の要件に該当する場合における当該児童
- 生活保護法による保護を受けている者
- 児童福祉法による児童福祉施設に収容されている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者
- 知的障害者福祉法による知的障害者援護施設に入所している者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者
- 子爆弾被爆者の医療等に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けることができる者
助成される医療費
対象者の疾病又は負傷に関して、国民健康保険法若しくは社会保険各法に規定する療養の給付等(療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合には当該療養の給付等を受けた者が負担すべき額を、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する療養の給付等(療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合には当該療養の給付等を受けた者が負担すべき額を助成する。ただし、対象者が他の法令等により療養の給付等に係る費用の給付を受けられる場合は、その額を控除するものとする。
※助成される医療費は、医療保険の対象となる医療費の自己負担分のみです。
(入院時食事療養費、生活療養費、医療保険外診療行為、医療保険の対象とならないものなどは助成対象となりません。)
申請等手続きの方法(提出書類)
(1)重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書
(2)障害程度に関するもの
| 身体障害者手帳の障害程度が1級から3級の場合 | 身体障害者手帳の写し |
|---|---|
| 療育手帳の障害程度がAの場合 | 療育手帳の写し |
| 精神障害者保健福祉手帳の障害程度が1級又は2級の場合 | 精神障害者保健福祉手帳の写し |
| 特別児童扶養手当の受給対象児童の場合 | 特別児童扶養手当証書の写し (このとき、所得状況届は省略できる) |
| 障害基礎年金を受給している場合 | 国民年金証書(障害基礎年金)の写し |
| その他の場合 | 一国民年金認定診断書 二その他市町村長が必要と認める書類 |
(3)所得状況に関するもの
| 20歳未満の者 | 特別児童扶養手当所得状況届 |
|---|---|
| 20歳以上の者 | 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届 (第二号様式) |
(4)医療保険の被保険証(組合員証)の写し
助成方法
窓口無料となる場合
保険医療機関等において医療を受ける場合は、「被保険者証」又は「組合員証」と一緒に「受給資格者証」を提示してください。また、重度心身障害者医療費助成制度は他法令の公費負担制度(自立支援医療等)が優先されますので、他法令の公費負担制度を受給されている場合は、その受給資格者証等を併せて提示してください。療養の給付に係る一部負担金等が現物給付方式(窓口無料)により助成されます。
窓口無料とならず償還払いとなる場合
次の場合には、窓口無料とならず償還払いとなりますので、保険医療機関に一旦自己負担分を支払い、支払証明(領収書等)をもって福祉保健課に申請をしてください。
- 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証と保険証を提示しなかった場合
- 県外医療機関等での受診の場合
- 保険給付において療養費払い(柔道整復師等から施術を受けたときなど)のもの
- 一部の国民健康保険組合加入者
- 国民健康保険の資格証明書による受診
- 償還払いは、受給者又はその保護者等の請求に基づいて行われます。原則として1ヶ月分を単位とし、医療を受けた日の属する月の医療費について、一括して翌月の10日以降に重度心身障害者医療費助成金請求書(支払証明(領収書等)を添付)により福祉保健課に請求してください。
その他
- (1)助成金の請求有効期間
- 助成金は受給者の方が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には支給しません。
- (2)受給資格者証の更新
- 受給資格者証は毎年11月1日に更新することになっております。更新を受ける者は、更新する日の前月に重度心身障害者医療費受給資格者証更新申請書を提出してください。
- (3)受給資格者証の再交付
- 受給資格者証を破損又は亡失した場合は、重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書を提出し、再交付を受けてください。
- (4)受給資格者証の内容変更届
- 受給者の方又はその保護者の方は、前に登録した受給資格者証の内容に変更があった場合は、速やかに重度心身障害者医療費受給資格等変更届を提出してください。
- (5)受給資格者証の返還
- 受給者の方又はその保護者の方は、受給者の方が受給対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還してください。
- (6)支給金の返還
- 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、支給を受けた額を返還していただきます。
このページに関するお問い合わせ
早川町役場福祉保健課【早川町総合福祉センター内】
〒409-2714 山梨県南巨摩郡早川町草塩88
電話:0556-45-2363(代表)
●福祉保健担当




