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- 更新日:2011年8月24日
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乳幼児医療費
乳幼児医療費助成制度の概要
乳幼児の医療費助成制度は、乳幼児疾病の早期発見と早期治療を促進するとともに、少子化が進行する中で、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、子どもをもつ家庭の経済的負担の軽減を図ることを趣旨として実施している制度です。
対象者
通院 5歳未満児(満5歳に達する日の属する月末まで)
調剤 5歳未満児(満5歳に達する日の属する月末まで)
入院 義務教育就学前
※対象となる乳幼児の保護者が医療保険各法に規定する医療保険に加入している方で、対象となる乳幼児はその方に扶養されている必要があります。
対象除外
- 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない乳幼児
- 生活保護を受けている乳幼児
- ひとり親家庭医療費助成を受けている乳幼児
- 重度心身障害者医療費助成を受けている乳幼児
助成の対象となる経費及び範囲
- 保険診療の自己負担分(未就学児は2割)
- 医療保険外給付による自己負担(健康保険の適用を受けない診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等))については、助成対象になりません。
- 次の給付等がある場合には、その額を対象経費から控除します。
(1)令等の規定により、国、県、市町村が負担して医療を給付するもの
※育成医療、未熟児養育医療、小児慢性特定疾患治療研究事業など
(2)医療保険の保険者等が負担するもの
※各種附加給付、高額療養制度にかかるものなど
所得制限
なし
助成方法
窓口無料となる場合
乳幼児医療費助成金受給資格者証を保険証とともに医療機関の窓口で提示していただきます。療養の給付に係る一部負担金等が現物給付方式(窓口無料)により助成されます。
窓口無料とならず償還払いとなる場合
一旦、自己負担分を医療機関の窓口で支払い、乳幼児医療費助成金支給申請書に支払証明(領収書等)をもって窓口に申請をしてください。(償還払方式)
- 乳幼児医療費助成金受給資格者証と保険証を提示しなかった場合
- 県外医療機関等での受診の場合
- 保険給付において療養費払い(柔道整復師等から施術を受けたときなど)のもの
- 一部の国民健康保険組合加入者
- 国民健康保険の資格証明書による受診の場合
- 平成20年3月31日以前の受診
申請手続きの方法(提出書類)
- 乳幼児医療費助成金受給資格者証交付申請書
- 医療保険の保険証
その他
- (1)受給資格者証の内容変更届
- 受給者の方又はその保護者の方は、前に登録した受給資格者証の内容に変更があった場合は、速やかに乳幼児医療費助成金受給資格等変更届を提出してください。
- (2)受給資格者証の返還
- 受給者の方又はその保護者の方は、受給者の方が受給対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還してください。
- (3)支給金の返還
- 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、支給を受けた額を返還していただきます。
このページに関するお問い合わせ
早川町役場福祉保健課【早川町総合福祉センター内】
〒409-2714 山梨県南巨摩郡早川町草塩88
電話:0556-45-2363(代表)
●福祉保健担当




