(ソート用番号:1090)※4ケタ数字を半角で入力
- 更新日:2011年8月23日
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移送費がかかったとき―移送費
移動が困難な重病人が治療上やむを得ず医師の指示により転院など移送に費用がかかったとき、申請して保険者が必要と認めた場合に支給されます。
※費用を支払った翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 領収書
- 申請書
- 世帯主の印かん
(ソート用番号:1090)※4ケタ数字を半角で入力
移動が困難な重病人が治療上やむを得ず医師の指示により転院など移送に費用がかかったとき、申請して保険者が必要と認めた場合に支給されます。
※費用を支払った翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。