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- 更新日:2011年8月23日
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退職者医療制度とは
会社を退職して国保に加入した人が、年金受給者となったとき、65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
対象となる方
次の条件にすべてあてはまる方が対象となります。
- 国民健康保険に加入している方
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある方
- 65歳の誕生日の属する月(誕生日が月の初日であるときは、その前月)の末日までの間にある方
退職被保険者となる日
年金の受給権が発生した日が退職被保険者となる日です。
被扶養者となる方
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持していて、次の条件にすべてあてはまる方が対象となります。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
- 年間の収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で退職被保険者の収入の2分の1未満である人
- 65歳の誕生日の属する月(誕生日が月の初日であるときは、その前月)の末日までの間にある方
※退職者医療制度に該当しても、国民健康保険税の税額および医療費の自己負担(病院等の窓口で支払う)割合は変更ありません。
※対象の方で退職者医療制度の保険証(退職被保険者証)への切り替えがお済みでない方は、保険証・年金証書・印鑑をお持ちの上、役場窓口まで届出をお願いします。(届出がなくても、年金の受給記録等を元に、町が退職被保険者証への切り替えを行う場合があります。)




