(ソート用番号:1040)※4ケタ数字を半角で入力
- 更新日:2011年8月23日
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療養費
次のような場合において、医療費の全額を自己負担したとき、一部負担金を差し引いた金額について払い戻しを受けることができます。
- 急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどをうけたとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの医療用装具代や輸血の生血代など
- 海外で診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
(ソート用番号:1040)※4ケタ数字を半角で入力
次のような場合において、医療費の全額を自己負担したとき、一部負担金を差し引いた金額について払い戻しを受けることができます。