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- 更新日:2011年8月24日
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入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備や観光の振興に要する費用にあてる目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
税率
1人1日 150円
納税方法
町から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館、ホテル、温泉施設等)の経営者が、入湯客から税金を受け取り、毎月1日から末日までの分を翌月の15日までに申告納付します。
経営開始、異動等
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、経営開始申告書を提出してください。申告した事項に異動があった場合は、直ちに異動申告書を提出してください。




